〜13歩目〜 真面目に適当に
ポーランドにおけるワーキングホリデービザの概要
ポーランドのワーキングホリデービザは
自分でも簡単に申請することができるので
是非自分のビザを自分で申請してみてください☆
駐日ポーランド共和国大使館のホームページ
https://tokio.msz.gov.pl/ja/tokio_jp_a_81
や
世界中のワーキングホリデー情報を掲載しているホームページ
https://www.jawhm.or.jp/visa/v-pol.html
など
情報は多くて助かるのですが、
実際準備してみようとすると
言葉が曖昧だったり
詳細がよく分からず苦労しました😓
申請資格と必要書類は以下の通り記載されています⬇️
資格要件
(1) 査証申請時に日本国内に居住していること。
(2) ポーランド入国の主たる目的が休暇であること。
(3) 査証申請時の年齢は満18歳から満30歳の誕生日を迎える前日までとする。
(4) 申請者に被扶養者が同行しないこと。
(5) 有効な旅券を所持していること。(下記の要件を満たしていること。)
(6) 往復航空券の購入を証明できること。(詳細は下記参照)
(7) ポーランド滞在の当初の期間に必要な生活費として、少なくとも2000米ドル相当額を所持すること。
(8) 査証の有効期限に従い、ポーランドを出国すること。
(9) 「ワーキング・ホリデー」査証でポーランドに滞在中、査証の種類を変更しないこと。
(10) 過去にポーランドの「ワーキング・ホリデー」査証を取得したことが無いこと。
(11) 良好な健康状態にあること。
(12) 健康保険に加入する意思があること。(就労しない場合は、任意保険に加入すること。就労する場合は「ワーキング・ホリデー制度を利用する日本人の方のためのポーランド滞在に関する情報」を参照)
必要書類
a) 日本国旅券(残存有効期間が少なくとも 1年3ヶ月以上あり、見開き2ページ以上未使用であること)
b) 査証申請書(3,5x4,5 cmの6ヶ月以内に撮影された写真1枚)
c) ワーキング・ホリデー制度利用に際しての動機作文(A4用紙1枚、書式自由、日本語・英語・ポーランド語のうちいずれかの言語で作成すること)
d) 購入済みの往復航空券、旅行会社あるいは航空会社発行の往復航空券予約確認書、航空券を購入するのに十分な資金を有する証明書類(次項eを参照)のうちいずれか一つ
*査証申請時に航空券を購入している必要はありません。
*査証手続きの遅延、査証の発給拒否等により、購入済みの往復航空券が使用できなくなった場合においても、駐日ポーランド大使館は一切の補償を致しません。
e) 直近3ヶ月の預金高を証明する書類
*預金口座通帳(確認用)とその写し(提出用)もしくは銀行からの預金残高証明書
f) 滞在計画書(日本語・英語・ポーランド語のうちいずれかの言語で作成すること)
g) 滞在の当初の期間をカバーする海外旅行保険加入証明書、およびその後の任意健康保険への加入もしくは海外旅行保険の期間延長の意志を表明した署名入りの宣誓書(事前に滞在全期間をカバーする保険に加入した場合は必要ありません。)
*上記のほかに、追加書類の提出もしくは面接を要求されることがあります。
以上
駐日ポーランド共和国大使館
駐日ポーランド共和国大使館ホームページ内「ワーキング・ホリデー制度」より抜粋
わかりますか?
申請する方は初めての人しかいないのに
曖昧で難しい書き方ですよね😤
では
要約して、20代の言葉にしていきます💅
資格要件
(1) 査証申請時に日本国内に居住していること。
住民票が国内ならOK👌
(2) ポーランド入国の主たる目的が休暇であること。
「働きたい!」が強くても、表面上だけは休暇(観光)目的
(3) 査証申請時の年齢は満18歳から満30歳の誕生日を迎える前日までとする。
申請時の年齢なので、実際滞在する時の年齢は満30歳を超えていても大丈夫☆
ちなみに申請は、滞在したい日付の3ヶ月前から可能ですので
それと誕生日とを照らし合わせて申請してください!
(4) 申請者に被扶養者が同行しないこと。
1人1つのビザなので、
ご夫婦(満30歳以下同士)で行きたい場合は、旦那様、お嫁様それぞれ申請しなければなりません!
1人で滞在する場合は問題なし!
(5) 有効な旅券を所持していること。(下記の要件を満たしていること。)
旅券=パスポートで
有効期限の残り日数が1年3ヶ月以上あり、どのページでもいいので
見開き2ページ以上白紙で残っているもの
(6) 往復航空券の購入を証明できること。(詳細は下記参照)
航空券はあらかじめ購入していなくてもよく、
約30万円あれば大丈夫です!
(7) ポーランド滞在の当初の期間に必要な生活費として、少なくとも2000米ドル相当額を所持すること。
2000米ドル=約20万円💵
(8) 査証の有効期限に従い、ポーランドを出国すること。
査証=ビザ の期限が
2018年9月6日〜2019年9月5日の場合
2019年9月5日中にポーランドから出国してください!
つまり、日本に帰国しなくてもよく
ポーランドから出さえすればOK😃
ただし、
シェンゲン協定国内の移動は
パスポートチェックがないので
それ以外の国に出国してください!!
(9) 「ワーキング・ホリデー」査証でポーランドに滞在中、査証の種類を変更しないこと。
特に気にしない。
(10) 過去にポーランドの「ワーキング・ホリデー」査証を取得したことが無いこと。
同国でのワーキングホリデーは1度しかできません!
(11) 良好な健康状態にあること。
病気・大きな怪我がなければ大丈夫☆
(12) 健康保険に加入する意思があること。(就労しない場合は、任意保険に加入すること。就労する場合は「ワーキング・ホリデー制度を利用する日本人の方のためのポーランド滞在に関する情報」を参照)
この「意思」を表明するものは
必要書類内にあるのでそちらで説明します😄
必要書類
a) 日本国旅券(残存有効期間が少なくとも 1年3ヶ月以上あり、見開き2ページ以上未使用であること)
上の(5)のこと
b) 査証申請書(3,5x4,5 cmの6ヶ月以内に撮影された写真1枚)
インターネットの専用サイトhttps://secure.e-konsulat.gov.pl/から作成し、
プリントしたものを用意!
後日詳しく説明しますのでお待ちを🙃
覚悟いるので気を引き締めましょうね!!
写真は一般的な証明写真と同じですが、サイズに注意⚠️
c) ワーキング・ホリデー制度利用に際しての動機作文(A4用紙1枚、書式自由、日本語・英語・ポーランド語のうちいずれかの言語で作成すること)
白紙のA4に、PC入力か手書きでも良いので、
ワーホリしたい動機を書きましょう!
紙いっぱいに埋めなくても大丈夫です😀
d) 購入済みの往復航空券、旅行会社あるいは航空会社発行の往復航空券予約確認書、航空券を購入するのに十分な資金を有する証明書類(次項eを参照)のうちいずれか一つ
*査証申請時に航空券を購入している必要はありません。
*査証手続きの遅延、査証の発給拒否等により、購入済みの往復航空券が使用できなくなった場合においても、駐日ポーランド大使館は一切の補償を致しません。
上の(6)のこと
それを証明するために
預金通帳をコピーし、通帳も持っていく
か、
銀行から残高証明書を発行してください!
航空券を購入してあれば『チケット、eチケット画面』のコピーで大丈夫です✈️
e) 直近3ヶ月の預金高を証明する書類
*預金口座通帳(確認用)とその写し(提出用)もしくは銀行からの預金残高証明書
上の(7)のこと
預金通帳のコピーと通帳を持っていく
航空券を購入せずに申請する場合は、
航空券代(30万円)と生活費(20万円)の合計50万円以上の
残高証明書(まとめて1枚)を発行してもらいましょう💴
f) 滞在計画書(日本語・英語・ポーランド語のうちいずれかの言語で作成すること)
動機作文と同様に
白紙のA4にPC入力か手書きで記入✍️
次回僕のを公開します😁
g) 滞在の当初の期間をカバーする海外旅行保険加入証明書、およびその後の任意健康保険への加入もしくは海外旅行保険の期間延長の意志を表明した署名入りの宣誓書(事前に滞在全期間をカバーする保険に加入した場合は必要ありません。)
海外保険に入る場合は
その証明書のこと!
いつまで滞在するかはっきり決まっていなければ(僕の場合)
クレジットカードに付帯している海外保険の証明書を
カード会社から発行してもらい
「引き続き加入します!」という
宣誓書を作成します!
これも次回の「書類編」で😙
*上記のほかに、追加書類の提出もしくは面接を要求されることがあります。
大使館に提出し
一通り目を通してもらうと
その場で修正してくれたり、
作り直しもできるので安心してください!
面接というより質疑応答みたいなのがありますが
この時、
表面上は休暇にいく!
を守ってください😳
あまり硬くならず
気軽に行って大丈夫なのでリラックスで✨
とはいえ
大使館なんて行ったこともないし、
ビザ申請なんてしたこともないのに緊張するよ〜😫
とは思います!
それで良いです😜
では次回は24日(月曜日)にお会いしましょう🤗
良い3連休を💫
けんしろう